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不倫期間の長さで慰謝料は変わる?不倫の慰謝料相場を解説

不倫期間の長さで慰謝料は変わる?不倫の慰謝料相場を解説
この記事でわかること
  • 法律上の不倫とは配偶者意外との肉体関係を指す
  • 不倫期間が長い、不倫回数が多い場合は慰謝料が大きくなる
  • 慰謝料の金額は婚姻期間の長さや不倫発覚前の夫婦関係にも左右される
  • 不貞行為の証明には憶測・推測ではない確実な証拠が必要となる

配偶者の不倫が発覚した場合、配偶者や不倫相手に対し慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料額はケースごとに変動しますが、不倫の期間が長い・不倫回数が多いといった場合は金額が大きくなる傾向にあります。

この記事では、不倫慰謝料の金額を左右する具体的な項目や慰謝料相場について詳しく解説します。

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慰謝料額は不倫期間や不倫回数で変わる

不倫に対する慰謝料は、不倫された配偶者が受ける精神的苦痛に対して支払われるものです。

一般的に不倫期間が長いほど、または不倫回数が多いほど精神的苦痛は増すものと考えられますので慰謝料額にも大きく影響してきます。

不倫期間が長い場合

一般的に配偶者と不倫相手に関係があった期間が長いほど請求できる慰謝料は高くなると考えられます。

不倫が長いとみなされる期間についての明確な基準はありませんが、通常半年を超える場合は「長い」と判断されます。

不倫回数が多い場合

不倫期間と同様に不倫回数も慰謝料の金額に影響します。配偶者と不倫相手が不貞行為に及んだ回数が多いほど、請求できる慰謝料は高くなると考えられます。

単純に回数だけで精神的苦痛を判断することはできないものの、不倫回数の多さは不倫期間の長さと比例すると考えられます。

そのため、回数が多いと判断された場合は相場よりも高額な慰謝料を請求できる可能性は高いでしょう。

不倫期間以外で慰謝料額に影響する項目は?

不倫期間や不倫回数以外にも、不倫に対する慰謝料の金額はさまざまな事情によって左右されます。ここでは、不倫の慰謝料額に影響する主な項目をご紹介します。

婚姻期間

一般的には婚姻期間(結婚)が長ければ長いほど不倫されたときの精神的苦痛の度合いが大きいと判断されます。そのため、婚姻期間の長さは慰謝料の金額にも影響すると考えられます。

結果的に別居や離婚をすることになっても、新たな生活の構築や気持ちの切り替えは婚姻期間が長いほど難しくなります。慰謝料増額の事由として検討されやすいでしょう。

夫婦関係

不倫が発覚する前に夫婦関係が破綻していた場合は慰謝料を請求できません。

破綻しているかの基準は「別居していた」「夫婦で離婚の話を進めていた」が挙げられます。

破綻とまではいかなくても夫婦関係が悪かったとみなされた場合は慰謝料の金額が相場より低くなります。

不倫相手の妊娠・出産

不倫によって相手の女性が妊娠・出産した場合、不倫された側が受ける精神的苦痛は計り知れません。

配偶者と婚姻関係を継続するのであれば養育費の負担が発生する可能性もあり、夫婦関係に与える影響は非常に大きいと考えられます。

不倫相手の妊娠や出産は、慰謝料を増額する事由として認められる可能性が高いでしょう。

不倫の慰謝料相場

不倫に対する慰謝料相場は次のとおりです。

別居・離婚せず夫婦関係を継続する場合 〜100万円
不倫が原因で別居する場合 100〜200万円
不倫が原因で離婚する場合 200〜300万円

不倫の慰謝料はそれぞれの事情や状況を考慮したうえで決まるため、請求できる金額が明確に決まっているわけではありません。上記の金額はあくまで目安としてお考えください。

なお、慰謝料を配偶者と不倫相手の両方に請求する場合、認められた慰謝料額を超え双方から二重取りすることはできません。

例えば慰謝料が100万円の場合、配偶者が100万円を払った時点で不倫相手から慰謝料を受け取ることは出来ません。

不倫慰謝料を請求できる条件について

不倫が発覚したからといって必ずしも慰謝料が請求できるとは限りません。

法律上違法とされる不倫は「不貞行為」のことを指します。そして、配偶者以外の異性と自由な意思(合意)のもとで肉体関係を持つことを「不倫」とみなします。

不貞行為は民法上の不法行為に該当します。そのため、不貞行為の事実を示す証拠があれば、配偶者や浮気相手に対し慰謝料を請求したり、裁判所へ離婚の訴えを提起したりすることができます。

慰謝料請求が認められるためには不貞行為の証拠が必要

不倫で慰謝料請求が認められるのは、配偶者と不倫相手に不貞行為があったとみなされる場合です。

不貞行為の事実を証明するには、性交渉中の写真や映像、ラブホテルに複数回出入りしている写真など、客観的に不貞だと分かる証拠が必要です。

法律上の不倫は肉体関係の有無で判断されるのが基本なため、性交渉をともなわないキスやハグ、デートは不貞行為とはみなされず、裁判において慰謝料を請求するのは難しいと考えられます。

自力で証拠を集めるのが難しい場合は探偵に依頼することをおすすめします。

浮気相手に慰謝料請求するためには故意・過失があることが必要

不倫の証拠があったとしても不倫相手に故意や過失がない場合は不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。

ここでいう「故意や過失がない場合」とは、既婚者であることを知らずに関係を持つことを指します。

不倫を知ってから3年が経つと慰謝料を請求できない

配偶者の不貞行為と不倫相手を知った日から3年、もしくは不倫関係が始まった日から20年のいずれか短い方で時効が成立します。

時効が成立すると慰謝料を請求できませんので早めに行動しましょう。

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まとめ

配偶者の不倫が発覚した場合、その行為が法律上の不貞行為とみなされれば当事者に対し慰謝料を請求できます。

慰謝料は不倫をされた側が受ける精神的苦痛に対して支払われるものであり、一般的には不倫期間が長いほど、または不倫回数が多いほど精神的苦痛の度合いが大きく、慰謝料の金額も高くなると考えられます。

不貞行為を証明するには相手が言い逃れできない確実な証拠が必要です。不貞行為の証拠集めは自力でおこなうよりも、不倫調査のノウハウを有するプロの探偵に相談・依頼することをおすすめします。

メインの執筆者 探偵SOS編集部

探偵事務所のクライアントのWebコンサルティング歴10年以上の経験を持つメンバーが探偵・興信所と連携しながら執筆・監修をおこなう。探偵や調査に関連する記事執筆は年間50本の経験・実績あり。

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